職員の定住促進【令和3年9月一般質問】

職員の定住促進が職員・市民・市にとって良いことなら推進しましょうよ!

 

Q1

職員の市内居住によるメリットについてお伺いします。

 市職員は行政サービスの担い手として、平常時の業務はもとより、災害時における緊急対応といった役割が、市民の安全・安心のために極めて重要であることは言うまでもありません。

しかしながら、平成30年6月の大阪北部地震時においては、発災当日に全職員の参集が必要となる4号指令が発出されたにも関わらず、公共交通機関の長時間における不通等の影響により、特に市外から通勤している職員については十分に参集できていなかったとお聞きしています。

当然ながら、すべての職員に市内居住を求めることはできないと理解していますが、一方で緊急時における備えや職員の参集率を上げるためのさらなる取り組みも必要ではないかと考えているところです。例えば、箕面市においては、市内在住職員を増やすための施策として、市内在住者には住居手当を手厚くしているといった事例もあります。

そこでまず、本市職員の市内在住率について、平成30年8月の全員協議会時点においては56.7%である旨の答弁がありましたが、令和3年4月1日時点ではどうなっているのか、また、他市事例も踏まえ、市内在住職員を増やす観点での住居手当にかかる考え方についてお伺いします。

 

A1:総務部長

職員の市内在住によるメリットについてお答えします。

まず、令和3年4月1日時点における正職員および再任用職員の市内在住率については、57.6%でございます。

次に、住居手当の考え方につきましては、まず、持ち家には支給されず借家のみの支給が通例であり、加えて、本市において、均衡の原則を踏まえ、国、府や多くの自治体と同様に、居住地によって取扱いが変わらない制度内容となっております。さらには、様々な理由により本市以外の自治体に居住せざるを得ない職員がいることが想定されることも鑑み、居住地によって住居手当の額に差異を設けることは適切ではないと考えております。

しかしながら、居住地に関わらず、有事の際には動員指令の状況をしっかりと理解し、確実に参集できるよう、職員一人ひとりの危機管理意識をさらに高める必要があるものと考えているところです。

 Q2

職員の市内在住率については、平成30年度と比較し微増していること、また、現在の住居手当に対する考え方等については、一定理解しました。

しかし、職員の市内居住によるメリットは、災害時の参集率だけに限るものではなく、市の活性化や地域施策を推進していく観点では、市外より市内に在住している職員の方がその実情を日常的にリアルタイムで把握できるといった側面も考えられます。さらに、職場と住居が近距離であれば、通勤時間短縮に伴うワーク・ライフ・バランスの向上や、余暇時間を活用した地域貢献といった効果も期待できるのではないかと考えているところです。

大阪府のホームページ上で市町村課が考察した記事に、採用試験に住所要件を付すことについて記載があり、一般行政職に対しても住所を採用試験の受験資格ととする団体が散見され、その目的として、「危機管理対応」、「より地域に根ざした行政運営」、「人口減少時代における地域の担い手」ということに期待してされているとの考えが示されています。しかしながら文末では、住所用件を画一的に求める場合は、特別な客観的に明白かつ合理的な理由があるかどうか、各団体の地理的その他の実情に応じて特に慎重な判断が必要となると結ばれておりますので、かなりのハードルがあるとは認識していますが、枚方市においては、採用試験の受験資格に住所要件を付すことについて、どのように考えられているのかについてお聞きします。

 

A2:総務部長

議員お示しのとおり、採用試験の受験資格に住所要件を付すことについては、特別な客観的に明白かつ合理的な理由があるかどうか、各団体の地理的その他の実情に応じて特に慎重な判断が必要であると認識しており、本市の地理的条件や実情を鑑みますと、地方公務員法に定めのある平等取扱いの原則の観点等を鑑みますとハードルが高いものと考えております。

 

 Q3

本市で採用試験の受験資格に住所要件を付すことが難しいことはわかりましたが、「危機管理対応」、「より地域に根ざした行政運営」、「人口減少時代における地域の担い手」といった観点で、既に導入されている自治体があることも事実ですので、他の事例の検証等は今後も進めていただくとともに、例えば、採用後に職員自らが地域活動の担い手として活動していただくために市内居住を推奨して募集を行うことなども有効ではないかと思いますので、これは意見としておきます。

次に、人口減少時代における地域の担い手といった観点でお聞きしますが、例えば、生駒市や新潟県、神奈川県等では、地域貢献活動を行う職員に対する副業や兼業の許可基準の見直しや明確化を行うことで、希望する職員がより地域活動に参加しやすくなるような環境を整備するといった事例も見受けられています。

そこで、本市における職員の副業や兼業については、現在どのような手続きで許可等をしておられるのか、お伺いします。

 

A3:総務部長

本市におきましても、職員の地域活動や社会貢献活動への参加は積極的に推進すべきと考えているところであり、それらの活動も含め、職員から兼業や副業にかかる申請があった際には、事業の公益性や従事先との利害関係の有無、職務遂行への支障がないかなど、規則上の要件確認を行ったうえ、問題がなければ許可を行っているところです。

 

要望

私は、近年の少子高齢化や人口減少時代にあっても、持続可能なまちづくりを市民との協働により推進していくためには、職員が公務以外でも積極的に市民と協働しながら、地域課題に対処していくことが期待されていると考えています。

当然ながら、職員が副業や兼業などを行う際には、法令上の要件を満たさなければならないことは言うまでもありませんが、今後、地域活動等への参加を希望する職員がより参加しやすくなるよう、周知の方法も含め、一歩踏み込んだ検討を行っていただくよう、改めて要望しておきます。

また、職員の市内居住によるメリットについては、質問の中で申し上げたこと以外にも、定住促進を掲げている本市にとって、単純に人口増や税収増につながるといった側面もあろうかと考えますので、様々な制約があるとは思いますが、職員のさらなる市内在住率の向上をめざしていただきますよう、お願いしておきます。

 

 

 

市内在住職員を増やす気はないようです。