職員団体が発行する機関紙について【令和3年12月一般質問】

衆議院選挙期間中に、職員団体が職員会館で選挙運動をしていたのではないか?

そして、それが公職選挙法違反だったのではないか?という質問です。

 

 

職員団体が発行する機関紙について

職員団体が発行する機関紙について、お伺いします。
 衆議院議員選挙の選挙期間中である本年10月22日に発行された、本市職員団体の機関紙には、当該団体が推薦する特定の候補者の顔写真、氏名、政党への投票依頼などの記事が掲載されていたとのことです。
 市はこの記事内容について、職員団体に対し何らかの対応をされたとお聞きしましたが、その対応の内容と趣旨について、お伺いします。

<答 弁>答弁者:総務部長
職員団体が発行する機関紙について、お答えします。
 職員団体は、本市の行政財産である職員会館に事務所を構えており、本市はこれまでから、「職員の勤務条件の維持改善及び職員の福利厚生に限る。」との条件を付し、職員団体に対してその使用許可を行っているところです。
 こうした中、10月22日に発行された機関紙の記事が許可の条件にそぐわないものであったことから、再発防止の観点から、当該職員団体に対し、10月26日付けで文書により厳重注意を行ったものです。


●2回目
当該記事は、行政財産の使用許可の条件にそぐわない内容であったとのことで、ル-ルを守らないことに対して、厳重注意は当然の対応であると思います。
また、この記事の内容は、行政財産使用許可の問題以前に、そもそも法定で認められたものなのでしょうか。
当該ビラが庁内で配布されたのは、衆議院選挙期間中であり、特定の候補者の顔写真や氏名、特定政党への投票依頼が掲載されていることから、公職選挙法に抵触する可能性があると考えられますが。問題がないのかお伺いします。

<答 弁>答弁者:総務部長
個別の事案に関して、公職選挙法の規定に抵触するか否かについては、最終的には司法により判断されるものであると認識しております。
しかしながら、職員団体による職員会館での事務所の使用のあり方につきましては、市民の財産である行政財産の適正使用の観点から、住民視点で疑念を抱かれることがないよう、適切かつ厳正に対応してまいります。


●3回目(要望)
今後も、職員団体において、許可の条件にそぐわない行動が再三認められる場合は、厳正な対応をとっていただきますよう要望いたします。
また、この事案は、職員が庁舎内で公職選挙法に違反していると疑われてもおかしくないものだったと思います。
憲法の第15条2項には、公務員は国民全体の奉仕者であって一部の奉仕者ではないと明記をされています。また、「李下に冠を正さず」との言葉がありますが、市民から見て疑われるような行為は厳に慎むべきと考えます。
職員の不祥事が相次いでいますが、改めてコンプライアンスの徹底と綱紀粛正を図っていただくよう要望します。